病院・医院の相続対策

円滑な事業継承支援とともに病院・医院の相続対策、
あるいは買収時の支援などで地域医療の維持のためのサービスをご提供いたします。

どうして相続対策を
していた方がいいのか
病院・医院を経営する医療法人では、出資持分が相続財産となるため、対策をしないと「相続税の負担」や「経営の混乱」「相続人のトラブル」などが起こる可能性があります。
相続対策を行うことで、以下のようなメリットが得られます。
将来に備えた早めの準備が、医療機関の安定経営と地域医療の継続につながります。

■ 経営の承継がスムーズに
■ 親族間の相続争いを防止
■ 高額な相続税のリスクを軽減
■ 持分なし医療法人への移行
病院・医院の相続対策におけるレスメッドのサポート内容

1.

行政機関との折衝

医療法・行政指導など様々な観点から行政機関との交渉を行い、原則書面での回答を依頼いたします。

2.

金融機関との折衝

金融機関に対し、交渉資料を用いて円滑な資金提供を依頼いたします。

3.

専門家との交渉・連携

公認会計士、行政書士、不動産鑑定士など専門家の取りまとめ役として、プロジェクトを進行いたします。

出資持分のない医療法人へ移行するための5つの相続対策

医療法改定後、出資持分の無い医療法人での活用を含め5つのシチュエーションがあるといえます。
それぞれの詳細については1~5を押してご覧ください。

経営業態は?

医療法人

個人

出資持分維持

出資持分維持

公益的医療法人へ移行
社会・特定医療法人

出資持分維持

単純に放棄

個人形態維持削除し、
医療法人化をとして統一

1.

後継者で納税準備

・出資持分評価額の試算
・予想相続税の試算
・試算バランスの確認

2.

医療法人の相続税問題の解消

・出資者の同意
・高い公益性の維持

3.

医療法人で納税準備

・出資者の同意

4.

医療法人化でのコスト圧縮

・法人化のシミュレーション
・理事長変更等の申請

5.

基金に対する課税

・拠出資産の検討

出資持分のない医療法人へ移行するための5つの相続対策

医療法改定後、出資持分の無い医療法人での活用を含め5つのシチュエーションがあるといえます。
それぞれの詳細については1~5を押してご覧ください。

経営業態は?

▶︎ 医療法人

1.

後継者で納税準備

・出資持分評価額の試算
・予想相続税の試算
・試算バランスの確認

公益的医療法人へ移行
社会・特定医療法人

2.

医療法人の相続税問題の解消

・出資者の同意
・高い公益性の維持

単純に放棄

3.

医療法人で納税準備

・出資者の同意

▶︎ 個人

個人形態維持削除し、
医療法人化をとして統一

4.

医療法人化でのコスト圧縮

・法人化のシミュレーション
・理事長変更等の申請

5.

基金に対する課税

・拠出資産の検討

個人形態維持削除し、
医療法人化をとして統一

4.

医療法人化でのコスト圧縮

・法人化のシミュレーション
・理事長変更等の申請

5.

基金に対する課税

・拠出資産の検討

その他のコンサルティングサービス

認定制度の流れ

出資持分のある医療法人が、より公益性の高い「出資持分のない医療法人」へ移行する制度です。
厚生労働大臣の認定を受けることで、税制優遇措置を活用しながら円滑な事業承継を実現できます。

※ 移行時の法人贈与税は非課税(平成29年10月1日~令和8年12月31日)
この期間内に厚生労働省へ移行計画を申請し、認定を受けることが必要です。

認定制度の開始

(平成29年10月1日)

移行計画の認定
相続・贈与の発生
五年以内※2
納税猶予
相続の発生 十ヶ月以内※1
移行計画の認定
納税猶予
五年以内※2
移行後6年間毎年、運営状況を報告
認定制度の終了

(令和8年年12月31日)

※1 相続に関しては、認定制度の期間内であれば、相続後、相続税の申告期限(10ヵ月)までに移行計画の認定を受け、納税猶予の手続きを行えば、税制措置の対象となります。

※2 移行計画の認定の日から5年以内に出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。また、移行に伴う法人贈与税は非課税となります。

移行計画の認定から持分なし医療法人への移行までの流れ

「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、その計画が妥当である場合には、厚生労働省大臣の認定を受けるとともに、税制上の優遇を受けることができます。

持分あり
医療法人
厚生労働省・
都道府県
「持分なし医療法人」への移行の検討
厚生労働省へ移行計画の認定申請
厚生労働省による移行計画の認定
認定取得
出資者との調整
持分なし医療法人への移行についての定款変更を都道府県へ申請
都道府県による定款変更の認可
持分なし医療法人
定款変更の認可に伴い、「持分なし医療法人」への移行が完了
厚生労働省へ定款変更の報告
厚生労働省へ運営状況の報告 (移行完了から6年間が経過するまでの間)

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