病院・医院の相続対策

円滑な事業継承支援とともに病院・医院の相続対策、
あるいは買収時の支援などで地域医療の維持のためのサービスをご提供いたします。

どうして相続対策を
していた方がいいのか
病院・医院を経営する医療法人では、出資持分が相続財産となるため、対策をしないと「相続税の負担」や「経営の混乱」「相続人のトラブル」などが起こる可能性があります。
相続対策を行うことで、以下のようなメリットが得られます。
将来に備えた早めの準備が、医療機関の安定経営と地域医療の継続につながります。

■ 経営の承継がスムーズに
■ 親族間の相続争いを防止
■ 高額な相続税のリスクを軽減
■ 持分なし医療法人への移行
病院・医院の相続対策におけるレスメッドのサポート内容

1.

行政機関との折衝

医療法・行政指導など様々な観点から行政機関との交渉を行い、原則書面での回答を依頼いたします。

2.

金融機関との折衝

金融機関に対し、交渉資料を用いて円滑な資金提供を依頼いたします。

3.

専門家との交渉・連携

公認会計士、行政書士、不動産鑑定士など専門家の取りまとめ役として、プロジェクトを進行いたします。

出資持分のない医療法人へ移行するための5つの相続対策

医療法改定後、出資持分の無い医療法人での活用を含め5つのシチュエーションがあるといえます。
それぞれの詳細については1~5を押してご覧ください。

経営業態は?

▼

医療法人

▼

個人

▼

▼

▼

▼

出資持分維持

出資持分維持

公益的医療法人へ移行
社会・特定医療法人

出資持分維持

単純に放棄

個人形態維持削除し、
医療法人化をとして統一

▼

▼

▼

▼

▼

1.

後継者で納税準備

・出資持分評価額の試算
・予想相続税の試算
・試算バランスの確認

2.

医療法人の相続税問題の解消

・出資者の同意
・高い公益性の維持

3.

医療法人で納税準備

・出資者の同意

4.

医療法人化でのコスト圧縮

・法人化のシミュレーション
・理事長変更等の申請

5.

基金に対する課税

・拠出資産の検討

出資持分のない医療法人へ移行するための5つの相続対策

医療法改定後、出資持分の無い医療法人での活用を含め5つのシチュエーションがあるといえます。
それぞれの詳細については1~5を押してご覧ください。

経営業態は?

▶︎ 医療法人

1.

後継者で納税準備

・出資持分評価額の試算
・予想相続税の試算
・試算バランスの確認

公益的医療法人へ移行
社会・特定医療法人

▼

2.

医療法人の相続税問題の解消

・出資者の同意
・高い公益性の維持

単純に放棄

▼

3.

医療法人で納税準備

・出資者の同意

▶︎ 個人

個人形態維持削除し、
医療法人化をとして統一

▼

▼

4.

医療法人化でのコスト圧縮

・法人化のシミュレーション
・理事長変更等の申請

5.

基金に対する課税

・拠出資産の検討

個人形態維持削除し、
医療法人化をとして統一

▼

▼

4.

医療法人化でのコスト圧縮

・法人化のシミュレーション
・理事長変更等の申請

5.

基金に対する課税

・拠出資産の検討

その他のコンサルティングサービス

認定制度の流れ

出資持分のある医療法人が、より公益性の高い「出資持分のない医療法人」へ移行する制度です。
厚生労働大臣の認定を受けることで、税制優遇措置を活用しながら円滑な事業承継を実現できます。

※ 移行時の法人贈与税は非課税(平成29年10月1日~令和8年12月31日)
この期間内に厚生労働省へ移行計画を申請し、認定を受けることが必要です。

認定制度の開始

(平成29年10月1日)

移行計画の認定
相続・贈与の発生
五年以内※2
納税猶予
相続の発生 十ヶ月以内※1
移行計画の認定
納税猶予
五年以内※2
移行後6年間毎年、運営状況を報告
認定制度の終了

(令和8年年12月31日)

※1 相続に関しては、認定制度の期間内であれば、相続後、相続税の申告期限(10ヵ月)までに移行計画の認定を受け、納税猶予の手続きを行えば、税制措置の対象となります。

※2 移行計画の認定の日から5年以内に出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。また、移行に伴う法人贈与税は非課税となります。

移行計画の認定から持分なし医療法人への移行までの流れ

「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、その計画が妥当である場合には、厚生労働省大臣の認定を受けるとともに、税制上の優遇を受けることができます。

持分あり
医療法人
厚生労働省・
都道府県
「持分なし医療法人」への移行の検討
▼
厚生労働省へ移行計画の認定申請
▼
厚生労働省による移行計画の認定
認定取得
▼
出資者との調整
▼
持分なし医療法人への移行についての定款変更を都道府県へ申請
▼
都道府県による定款変更の認可
持分なし医療法人
定款変更の認可に伴い、「持分なし医療法人」への移行が完了
▼
厚生労働省へ定款変更の報告
▼
厚生労働省へ運営状況の報告 (移行完了から6年間が経過するまでの間)

Contact

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