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2025-06-11

「認定医療法人制度」を活用した出資持分のない医療法人への移行について

現在、出資持分のある医療法人が「持分なし医療法人」へと移行する場合、一定の条件を満たして厚生労働省大臣の認定を受けることで、 出資持分の放棄に伴う贈与税が非課税となる特例措置が認められています。 この税制上の優遇措置は、令和8年(2026年)12月31日までに認定を受けた医療法人に対して適用される制度であり、 期限が明確に定められている点に注意が必要です。
この制度の目的と背景 医療法人制度では、従来、法人の設立者が出資を行い、その見返りとして「持分(=財産権)」を持つ仕組みが一般的でした。 しかし、これにより相続時に多額の相続税が発生したり、法人の経営が相続人で不安定になるなどの課題が生じていました。 これを解消するため、医療法人を「持分なし(=出資者が財産的権利を持たない)法人」に移行する制度が整備され、認定医療法人が設けられました。
認定医療法人制度と贈与税非課税措置の概要
項目 内容
制度名 認定医療法人制度
認定主体 厚生労働大臣
主な効果 出資持分放棄に伴う贈与税が非課税
認定期限 令和8年(2026年)12月31日まで
移行期限 認定取得後、2年以内に持分なしへ移行

なぜ今、移行準備が必要なのか
  • 認定申請から認定取得までには時間を要するため、期限ギリギリの申請では間に合わない可能性があります。
  • 認定を受けた後も、持分放棄や定款変更、都道府県の認可など、複数の手続きが必要です。
  • 医療法人の将来の事業承継・相続税対策としても、持分なし法人への移行は有効です。

図解1:認定医療法人制度の手続きの流れ 図解2:移行計画の認定から持分なし医療法人への移行までの流れ 参照:厚生労働省「持分なし医療法人への移行を検討しませんか」
株式会社レスメッドでは、法人の皆さまが円滑に制度を活用し、税務リスクを回避しながら将来への備えを進められるよう、 情報提供とサポートを行っています。 ご関心のある方はお気軽にご相談ください。

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