医療法人の出資持分を後継者に移転したく考えていますが、評価額が高額で悩んでいます。(経過措置型医療法人の場合)

医療法人は剰余金の配当が禁止されています(医療法 第54条)。その結果、出資金評価額が高額になる傾向にあります。

出資金評価額が高額だと、
(1)出資持分の移転コストが高い
(2)相続税の納税資金が不足する
(3)公平な財産分割に支障がある などの問題が発生します。

そこで、医療法人の出資持分の評価を下げる対策を実施し、評価額が下がった際に出資持分の移転を行うことをお勧めします。